はたけやま あきら

畠山 晃  弁護士

弁護士法人ITJ法律事務所

所在地:東京都港区芝浦4-16-23 アクアシティ芝浦9階

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弁護士が契約済み

何よりの励みは、お客様からの感謝の言葉。情報法、労働事件、各種損害賠償・差止請求事件,不動産事件、経営法務事件を得意とし、皆様お1人お1人の事情を考慮した徹底的な対応を心がけています。

事件はご依頼者と弁護士の二人三脚で、くじけそうな道のりでも、果敢に立ち向かう、そのようなご依頼者様も、そこまで肩ひじ張らなくてもお気軽にお試しいただくにも、ご遠慮なくお問合せいただければ幸いです。
(お問い合わせは、弁護士ドットコムは、お問合せフォームから。またはメールのお問合せに対し、基本的に回答させていただいております。)
 それでは皆様、ともに戦いましょう。

畠山 晃 弁護士の取り扱う分野

労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
M&A・事業承継
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
債権回収
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
任意整理
個人再生

人物紹介

人物紹介

自己紹介

趣味は旅行、映画鑑賞、読書、最近は怠けていますがランニング、音楽鑑賞。その他種々の発想を磨くように心がけています。
 年齢ともに衰える思考記憶力も含め、改善すべく、いろいろな趣味学問に相変わらず手を出しています。少し前から言われている(かなり前?)Vuca時代でのあり方を考えることがあります。
一番好きなのは海をぼーっと眺めたり船旅をすることや、急な階段山道を登ったり下ったり自然の中を歩くこと等です。
ホームページは
https://www.missionaccomplished.jp/
です。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、絵画音楽各鑑賞等多数。仕事でもった関心がきっかけとなり趣味となる事例が結構あります。
  • 好きな本
    数多く。幅広く。Steps to an ecology of mind,family Kaladescope等その他教養書.昔は 司馬遼太郎、左伝、を初めとする有名書も。
  • 好きな観光地
    国内ではミーハーですが京都、尾道・鞆の浦。立山黒部アルペンルート等一般的な観光地いろいろ。海があるところ。山があるところ。
  • 好きな音楽
    クラッシック。人間椅子。その他何でも。
  • 好きなアート
    三鷹天命反転住宅等、イサムノグチ庭園美術館、有楽園・如庵、浜離宮庭園等(アート?)

経験

  • 国際離婚取扱経験

資格

  • 2010年
    産業カウンセラー試験合格
  • 2017年 7月
    FASS740
  • 2017年 3月
    :Standard-level IPO Professional
  • 2017年 12月
    batic

使用言語

  • 英語、日本語等

所属団体・役職

  • 第一東京弁護士会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

学歴

  • 早稲田大学法学部卒

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 外国人の法律相談Q&A 第二次改訂版
    一般相談担当者等向。共著。執筆協力です。
    2011年 3月
  • 実例 弁護士が悩む家族に関する法律相談
    弁護士向け。共著。執筆協力です。
    2013年 3月
  • 債権回収モデル文例書式集
    共著。執筆協力
    2013年 3月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 昨年、離婚調停が成立し、子供2人に対して養育費は8万を子が大卒までと取り決めされました。
    離婚後、お付き合いしている方が居ます。
    その方と結婚を前提に一緒に住もうという話になってます。

    教えていただきたいことは、私がお付き合いしてる方と一緒に住んでも、再婚までは前夫は子供たちの養育費を払って欲しいと思ってます。
    払ってもらうことはできますか。

    畠山 晃弁護士

    できると考えられます。
    まず、権利者であるご相談者が再婚されても、義務者である元夫はお子さんに対する扶養義務を免れないからです。他方、再婚のお相手とお子さんが養子縁組した場合には、再婚相手の方が第一次的に扶養義務を負うことになります。

  • 相談です。最近通信教材のトラブルとなっているとかで会社に電話がかかってきます。過去に教材を難癖つけて買わされた経緯があります。今日も違う業者のような人から電話がきたようであきらかにその類いかと思います。内容はわかりませんが折り返しの電話を要求されてます、折り返しした方がいいでしょうか?アドバイスお願いします。

    畠山 晃弁護士

    相手の要求に応じること自体が、相手の行動を強化誘発する危険性がありますので、それとどちらがましかという判断になり、その意味では通常は自分からはかけないという選択肢が多いのではないかと思われます。ただ、(電話をしないで逆切れの電話が来た場合、適当に拒否の返事をする場合のいずれでも、)対応に際して「録音などの証拠を残し」ながら話すのが良いこともあると思われます。相手方の態度が荒くなる場合に、冷静に、同録音の事実を告げて対応することで収まる場合もあるかもしれないためです。ただ、あくまでも相手次第と思われます。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

東京都港区芝浦4-16-23 アクアシティ芝浦9階
最寄駅
高輪ゲートウェイ駅徒歩10分、泉岳寺駅徒歩12分、田町駅徒歩14分、三田駅徒歩16分、品川駅徒歩16分
対応地域
全国
事務所HP
http://www.japanlaw.net/
畠山 晃 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:30 - 18:30
定休日
土、日、祝