夏目 邦彦 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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- 千葉県弁護士会
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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先日、衆議院議員さんへ、困っている事をお願いしましたが、
お願いをしたのも1週間前くらいで、まだその内容が解決もしていないのに、法律で規定されているパーティー券や後援会への参加をお願いされました。事務所の方いわく、後援会の人間でもないのに、こちらは動いているのですから。と言われました。確かに、私も政治資金が必要な事も知っているので、解決なり、がんばって頂いた対価として寄付金を微々たるものですがするつもりでしたが、、解決するまでまってたら選挙が終わってしまうと、お願いというより強制に近いお願いでした。普通は、寄付金などはこちらが、お願いする前にするものなのでしょうか?また、事務所から選挙が近づいているからと言っても、規定されているパーティー券など買ってくれなどお願いするのは違法とかではないのでしょうか?
よろしくお願いします。
あなたが議員にお願い事をして、それが解決するとお金を払うのでは、議員がお金を取って個人のために仕事をしていることになるのでむしろ問題です。
むしろそちらのほうが違法である可能性が高いです。
議員の関係者にパーティー券や後援会への参加などを依頼しても強制等がない限り違法ではありません。
嫌ならばあなたが拒否すればいいだけの話です。
あなたは嫌だと考えてるらしいので拒否することをお勧めいたします。 -
警察より事情聴取されました。内容はインターネットサイト書き込みでの名誉棄損です。身に覚えがありましたので嘘・偽り無くお話し致しました。覚えていない所は覚えていませんと答えています。
今後、書類は検察に送られ判断されると刑事さんは言ってました。今後はどのような流れになるのでしょうか。詳しく教えて頂ければ助かります。
罰金刑の額は、名誉毀損行為の回数・長さ・程度等から行為の悪質性を判断し、それで決まります。
一般には10~30万円程度であると考えられます。略式判決の場合、裁判所に行く必要はありません。
民事上の損害賠償請求で認められる金額は、名誉毀損により被害者がどれだけ心に傷を負ったかを、名誉毀損行為の回数・長さ・程度等から行為の悪質性を判断し、それで決まります。