あべ てつお

阿部 哲男  弁護士

弁護士法人阿部・楢原法律事務所大宮西口弁護士事務所

所在地:埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-372 市野屋ビル4階

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弁護士が契約済み

■初回相談30分無料■丁寧で分かりやすいアドバイス■依頼者様が安心して全てを任せられるよう、的確なサポートで解決に向けて尽力いたします。

“その争いや不安を無くしたい”
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私は、司法書士の両親で生まれ育ち、幼い頃から法律が身近にありました。次第に、自分自身も法律家として人や社会の役に立ちたいと考えるようになり、弁護士になりました。

弁護士になった今、一番大切にしていることは、依頼者様に安心感を与えられるようなサポートをすることです。

どなたでも、法律トラブルに遭った時は、大きな不安を感じ、精神的につらい状況になるかと思います。
その不安やつらさを少しでも軽減し、安心して私に全てを任せていただきたい。そんな想いで、丁寧なヒアリングや説明はもちろん、問題点を的確に示し、幅広い解決案をご提案できるよう努めております。

これからも依頼者様の安心と納得のために、何よりもこの社会から紛争と不安を無くすため、一人でも多くの方を誠心誠意サポートしてまいります。

当事務所のサポート特徴
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■初回相談無料■
当事務所では、気兼ねなくご相談にいらっしゃれるよう、初回相談を30分まで無料(平日9時~18時の間で、アンケートにご協力いただいた方に限ります)としております。

■分かりやすい説明■
法律事務所もサービス業であると考えておりますので、難しい法律用語はなるべく使わず、ホワイトボードやパソコンを用いた丁寧で分かりやすい説明を心がけております。

■他士業との連携■
ご依頼内容によっては、登記・会計・税務など、弁護士以外の他士業の協力が必要なことがあります。そんな時でも、司法書士や税理士と協力体制を整えているため、当事務所にてワンストップのサポートが可能です。

■スピーディな対応で安心■
「事件の処理は進んでいるの?」「今どんな状況なの?」いざ弁護士にご依頼いただいても、ご自身の問題がどのようなご状況か報告がないと不安になるかと思います。
当事務所では、迅速な事件処理に努めるのはもちろん、活動の経過を都度報告させていただいております。

阿部 哲男 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会

学歴

  • 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
  • 法政大学大学院法務研究科卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 4ヶ月前、渋谷で酔っぱらった少年(18)に暴行を受けました。
    少年は公務執行妨害と傷害の現行犯で逮捕されました。
    僕も警察にいろいろある事ない事聞かれましたが、少年の住所や電話番号を聞いてみましたが教えてはくれませんでした。名前と正確な住所は知りませんが、
    一応整形外科に行って治療を受け全治3週間と診断され、莫大な治療費と通院費がかかりました。バイトも3週間休む羽目になりました。なんとか少年とその両親に会って謝罪と慰謝料や治療費、休んだ分のバイト代、弁護士費用その他もろもろ請求をしたいのですが、警察は「担当者は異動しました」「一応少年は家裁に送致されたから待ってて」「まだ返事が来ない」としか返ってきません。相手方の情報がわからなければ当然弁護士にも相談できません。
    やっぱり裁判って時間がかかるものなのでしょうか?
    それとも忘れられてるのでしょうか?
    仮に警察からの返事が来たとして、弁護士に依頼したら慰謝料はどのくらい貰えるのでしょうか?
    できれば訴訟は起こしたくありません。
    弁護士を通じて、弁護士事務所などで僕と加害者親子との寄り合いだけで解決したいのです。
    ちなみに僕(被害者)の住所は相手方に知られています。
    しかし直接家に謝りに来る事はおろか電話のひとつもよこしてくれません。この問題が解決するまで心の休まる時間が一秒たりともありません。
    ・・ぶっちゃけ僕はお金(慰謝料)など欲しくありません。
    ただ謝って欲しい、それだけです。僕は安心したいんです。
    少年の親が息子を愛しているかどうかを知りたいのです。
    親が勇気を出して僕(被害者)に謝りに来ることはそれは即ち息子への愛を示すことなるのではないでしょうか?その親の愛(勇気)を見ることで少年は変わってくのではないでしょうか?
    僕が言いたいのは・・・ただ自分の息子を愛して欲しい、そのために僕にそれなりの額を持ってきて謝りに来なさいよと、それだけのです。僕(被害者)に謝らなければ息子さんは死ぬまで変わらないと思います。
    このままだと少年は親に見捨てられた事に失望し、人を殺す可能性も否めません。それを止めるためには親が少年への愛を示すことではないでしょうか?全ては本人もそうですが、親にかかっていると思います。違いますか?
    でも治療費と済んだ分のバイト代と弁護士費用の方はさすがに・・・・。

    阿部 哲男弁護士

    4か月前の事件ということでしたら、おそらくすでに処遇の結果は出ていると思われます。
    少年がこれまで非行歴などないのであれば保護観察処分などで終了していることでしょう。
    そうなると、少年のほうからあなたに接触をとろうとしてくることは期待できません。
    いまさら被害者対応をしたところで罪が軽くなることはないですからね。

    そうすると、あなたとしてはあなたが自ら少年の住所などの氏素性を調べたうえで少年に請求をすることになります。
    まずは少年が審理をうけたとおもわれる家庭裁判所(おそらく事件がおこった場所の都道府県の県庁所在地にある家裁だとおもいます)に照会をして、少年事件の加害者の氏素性を調べてください、
    その上でその少年の親などに手紙などをおくるのがよいでしょう。
    詳しくはこちらをご覧ください。
    http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/qa.html

  • 会員制の通信販売の支払が滞っていて、何回も支払いの請求が来ていましたが、長い期間支払わなかったのですが、これは私が悪いのですが、何回も、請求をこれ以上放置しておくと、催告処理になるという通知も無視していたため、催告になったという通知を受けて、催告に係る費用というものを請求されています。

    催告に係る費用は会員規約にも、向こうから来る文書にも詳しく書いてあったのですが、そんなもの請求されないだろうと思っていました。

    ところが、まず最初に催告通知という内容証明が来て、規約や向こうから来る案内に書いてあった、内容証明の文書作成費3500円と送料の実費が請求されました。期日まで連絡をしないと、次は訴訟の準備をすると言うことで、訴訟をするための準備のための事前情報収集と整理業務の費用として、請求額10万円ごとに12000円とかが係ると書いていましたが、これも無視しました。

    次に暫くすると、内容証明が来て、以上までの請求が加算されていて、次に期日まで連絡をしないと、次は訴訟をすると言うことで、各種書類作成費用として、請求額10万円ごとに45000円とかが係ると書いていましたが、無視していました。

    その後向こうから期日を過ぎたので裁判をすることになったという内容証明が来て、裁判所に訴えるまでの最後の猶予期間みたいなものがありましたので、向こう側に電話を入れて見ると、今まで請求したものは全部支払ってもらうと言われました。

    確かに規約にも、向こうから何回も来る文書にも、内容証明にも丁寧に経費のことは書いてあったのですが、このような金額の請求は出来ないと思うので、そう相手に伝えると、相手は全額支払ってもらうと言います。

    私が不法行為をしたので、それだけの労力がかかり、その労力がかかった場合は、それだけの費用がかかると規約で合意していて、何回も事前に通知しているのに、無視し続けたから仕方がないと言われました。

    支払った方がいいのでしょうか。裁判などになるのは嫌です。

    阿部 哲男弁護士

    その規約を見ていないので正確な回答はできませんが、その条項は無効となる可能性があります。
    消費者契約法によれば、消費者は、最大でも年利14.6%の遅延損害金を付けて支払えばよいだけであるとされており、それ以上の違約金の定めをした条項は無効となります。
    したがって、たとえばあなたが10万円の支払いを1年滞納した場合には1万4600円だけ支払えばよいということになります。

    ただ、本来の通販代金を支払わないのはやはり問題なので、もしまだ支払われていなようであれば、最低限それは早めに支払ったほうがいいでしょう。
    支払ったにも関わらず書面作成費用云々の請求をされているようであれば、弁護士や消費者生活センターなどに相談することをおすすめします。

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大宮駅
対応地域
関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
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http://abe-narahara.com
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土、日、祝