いでみつ よしあき

出光 良彰  弁護士

出光綜合法律事務所

所在地:福岡県 福岡市博多区博多駅南1-3-8-705 博多パールビル

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人身事故
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タイプ
被害者
加害者
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盗撮
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企業法務・顧問弁護士
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • レストランのキャンセル料についての質問です。

    先日、50名程度、5000円のコースを予約したのですが、諸事情ありキャンセルすることとしました。
    予約日からは25日も前であることから、キャンセルを申し出たのですが、お店側からは100%キャンセル料が発生し、その額は27万円とのことでした。

    キャンセル料の支払いが発生することよりも、この高額すぎる請求額に全く納得が出来ません。
    果たしてこのキャンセル料は支払う義務があるのでしょうか。

    補足ですが、電話予約の際は当該キャンセル料については説明されておらず、フェイスブック等の公式HPにもこのような記載はありませんでした。
    一方で、食べログにはしっかり1ヶ月前にはキャンセル料100%との記載もありました。

    拙い文章で分かりにくいかも知れませんが、何卒ご回答の程、よろしくお願い致します。

    出光 良彰弁護士

    ●電話での説明や,公式HPの記載がないとすると,あらかじめ店側とあなたが損害賠償額について合意したとは認めがたいです。
    したがって,キャンセル料100%を支払う義務はないと考えられます。

    ●仮に,食べログの記載が,契約内容になっていた場合
    消費者契約法9条1号は,「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し,又は違約金を定める条項であって,これらを合算した額が,当該条項において設定された解除の事由,次期等の区分に応じ,当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」については,「当該超える部分」は無効とすると規定しています。
    今回のケースですと,キャンセルは予約日の25日前に行っているとのことであり,訴訟になった場合は,お店側の主張が全て認められるとは考えにくいです。

    以上から,いずれにしろ,27万円全額を支払う義務はないと考えられます。

  • レストランのキャンセル料についての質問です。

    先日、50名程度、5000円のコースを予約したのですが、諸事情ありキャンセルすることとしました。
    予約日からは25日も前であることから、キャンセルを申し出たのですが、お店側からは100%キャンセル料が発生し、その額は27万円とのことでした。

    キャンセル料の支払いが発生することよりも、この高額すぎる請求額に全く納得が出来ません。
    果たしてこのキャンセル料は支払う義務があるのでしょうか。

    補足ですが、電話予約の際は当該キャンセル料については説明されておらず、フェイスブック等の公式HPにもこのような記載はありませんでした。
    一方で、食べログにはしっかり1ヶ月前にはキャンセル料100%との記載もありました。

    拙い文章で分かりにくいかも知れませんが、何卒ご回答の程、よろしくお願い致します。

    出光 良彰弁護士

    「迷惑料」のようなものでしょうか…。
    レストランが予約日前後に予約困難か,予め特別な仕入れを行う必要があるか,等を考慮すると思いますが,特別な仕入れもなく予約日の25日も前にキャンセルしているとすれば,「迷惑料」を支払う必要はないのではないでしょうか。
    あとは,質問者様の気持ちの問題だと思います。

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