活動履歴
著書・論文
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共著:中小企業事業再生の手引き
賀川事務所を訪問された皆様の目的は、様々ものがあると思います。
お悩みや不安をお抱えの方も、大勢おられることでしょう。
当事務所は、皆様のお悩みを少しでも和らげることができるよう、親身にサポートさせて頂きます。
在宅(逮捕されていない)刑事、身体拘束(逮捕)刑事、交通事故刑事、少年、告訴、刑事被害者支援(ストーカー被害やDV被害など)
交通事故、男女問題、不当請求、医療過誤、建築紛争、境界及び近隣紛争、不動産関係(売買・賃貸借等)
過払い金返還、破産、再生、消費者被害、セクハラ、パワハラ、いじめ問題
債権回収、未払い残業代請求、不当解雇、企業法務、顧問契約 など
3名の弁護士が在籍しております。所属する各弁護士は、それぞれ得意分野をもち、日々研鑽を重ねております。
どのようなお悩みも相談することから始まります。
まずは、メールor電話でご予約ください。
ご希望の日時や簡単な相談内容をお伝え頂けますと幸いです。
※事前にご予約の上、ご来所ください。
納得いただけるまで話し合い、依頼者の方々に満足していただけるよう、ご意向に沿った解決に向け尽力いたします。
費用を明確にし、支払方法等は柔軟に対応することで、安心してご依頼いただけるように努めています。
離婚して親権のない子供がひとりいます。都内に、不動産(マンション、駐車場、自宅、農地)が資産で6億5千万円あります。その他、有価証券、現金などが1億7千万円あります。再婚をしようとしていますが、再婚相手に子供がいて養子縁組を考えています。先生方にお伺いしたいのは、親権はないですが実子にも資産(遺産)を相続してあげたいのです。これは可能でしょうか?また、金額が大きいのでどのようにしたらよいかアドバイスをいただけると幸甚です。
親権の有無と相続の権利は無関係です。たとえば離婚して親権のない実親が死亡した場合でも、その子は当然に相続人です。その実親が再婚して養子(再婚相手の連れ子など)をもらったとしても、子としての法定相続分は減りますが、相続人であることに変わりありません。子が他の大人(親の再婚の相手など)の養子になったとしても実親の相続権に影響はなく、その子は養親と実親の両方の相続人となります。
住居侵入して窃盗を三回しました。全て下着類です。
警察の方はどこまでかは分かりませんが把握しているので、取り調べで全て自白するつもりです。
反省しています。今後は真っ当に生きるつもりです。
ここで一つ教えて頂きたいのですが
1.まだ逮捕はされていませんが、実刑判決になる可能性はありますか。
前科がないのであれば、執行猶予の可能性はあります。示談が出来ればなお安心でしょう。示談が出来ずとも弁償の意向は示すべきでしょう。もし下着に関して依存症の可能性はないのでしょうか?あるならば、医師に治療を受けることも実刑回避には有効でしょう。