賃料減額等請求事件
令和4(受)1744
賃料減額等請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和6年6月24日
判決
破棄差戻
東京高等裁判所
令和3(ネ)5637
令和4年5月25日
1 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 被上告人は、地方住宅供給公社法 (以下「公社法」という。) にいう地方住宅供給公社 (以下「地方公社」という。) であり、神奈川県内において、多数の住宅を賃貸している。上告人らは、それぞれ、被上告人から第1審判決別紙物件目録記載の一棟の建物の一室を賃借する者である。 被上告人は、平成16年4月から平成30年4月までの間、おおむね3年ごとに、上告人らに対し、前記の各室の家賃を改定する旨を通知した (以下、これらの改定を総称して「本件各家賃改定」という。) 。その結果、月額3万9530円ないし5万6350円であった家賃は、最終的に月額6万1950円ないし8万6910円になるものとされた。 2 本件の主位的請求は、上告人らが、被上告人に対し、本件各家賃改定による家賃の変更のうち適正賃料を超える部分は効力を生じないなどと主張して、家賃の額の確認を求めるとともに、変更後の家賃を支払ってきたことを理由に不当利得返還請求権に基づいて過払家賃の返還等を求めるものである。 3 原審は、地方公社は、公社法24条の委任を受けた地方住宅供給公社法施行規則 (以下「公社規則」という。) 16条2項に基づき、その賃貸する住宅 (以下「公社住宅」という。) の家賃を変更することができ、同項は、借地借家法32条1項に対する特別の定めに当たるから、公社住宅の使用関係について、同項の適用はない旨判断した上、本件各家賃改定による家賃の変更は、公社規則16条2項に基づく有効なものであるとして、上告人らの主位的請求を棄却すべきものとした。
地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については、借地借家法32条1項の適用がある。
令和4(受)1744
賃料減額等請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和6年6月24日
判決
破棄差戻
東京高等裁判所
令和3(ネ)5637
令和4年5月25日