根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件番号

令和4(許)16

事件名

根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和5年2月1日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

札幌高等裁判所

原審事件番号

令和4(ラ)136

原審裁判年月日

令和4年7月11日

参照法条

民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条3号、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)156条、民法152条、破産法78条1項

事案の概要

本件は、抗告人所有の不動産について相手方を根抵当権者とする根抵当権の実行としての競売の開始決定がされたところ、抗告人が、上記根抵当権の被担保債権が時効によって消滅したことにより上記根抵当権は消滅したと主張して、相手方に対し、上記競売手続の停止及び上記根抵当権の実行禁止の仮処分命令の申立てをした事案である。

判示事項

破産管財人が別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し又は上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときに、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有するか

裁判要旨

破産管財人が、別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し、又は、上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときは、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有する。

事件番号

令和4(許)16

事件名

根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和5年2月1日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

札幌高等裁判所

原審事件番号

令和4(ラ)136

原審裁判年月日

令和4年7月11日

参照法条

民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条3号、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)156条、民法152条、破産法78条1項