強姦殺人被告事件につきなした判事忌避申立却下の決定に対する抗告 昭和22年12月8日
事件番号
昭和22(つ)7
事件名
強姦殺人被告事件につきなした判事忌避申立却下の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和22年12月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第1巻1号57頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年10月31日
判示事項
裁判所法第七條の法意
裁判要旨
裁判所法第七條第二號にいう訴訟法において特に定める抗告とは、民訴應急措置法第七條又は刑訴應急措置法第一八條に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告をいうのであって、その他の高裁の決定及び命令に對する抗告を含まない。
参照法条
裁判所法7條,民訴應急措置法7條,刑訴應急措置法18條