住居侵入、強盗被告事件につきなした保釈取消決定に対する抗告 昭和22年12月8日
事件番号
昭和22(つ)4
事件名
住居侵入、強盗被告事件につきなした保釈取消決定に対する抗告
裁判年月日
昭和22年12月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第1号177頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年8月28日
判示事項
裁判所法第七條第二号の法意
裁判要旨
裁判所法第77条第二號にいう訴訟法において特に定める抗告とは、民訴應急措置法第七條又は刑訴應急措置法第十八條に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告をいうのであつて、その他の高等裁判所の決定及び命令に對する抗告を含まない。
参照法条