遺棄致死 昭和22年11月29日
事件番号
昭和22(れ)59
事件名
遺棄致死
裁判年月日
昭和22年11月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第1号131頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年7月4日
判示事項
犯意がなかつたという主張と上告理由
裁判要旨
被告人が犯意がなかつたと云う主張は、畢竟原判決の事實認定を非難するわけであるから、論旨は刑訴應急措置法第一三條第二項の規定により、適法な上告の理由ではない。
参照法条
刑訴應急措置法13條2項