通貨偽造行使、日本銀行券預入令違反 昭和22年12月17日
事件番号
昭和22(れ)118
事件名
通貨偽造行使、日本銀行券預入令違反
裁判年月日
昭和22年12月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第1巻1号94頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年7月5日
判示事項
舊圓紙幣に不正に入手した證紙を貼附する行爲と通貨僞造罪
裁判要旨
正規の手續によらないで入手した證紙を舊圓紙幣に貼附し、限度額を超えて新圓紙幣とみなされるものを作成するときは、通貨僞造罪が成立する。
参照法条
刑法148條、,昭和21年勅令84號1條,昭和21年勅令90號1條,昭和21年大藏省令13號2條,昭和21年大藏省13號3條