傷害致死 昭和23年2月12日
事件番号
昭和22(れ)242
事件名
傷害致死
裁判年月日
昭和23年2月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻2号90頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年10月22日
判示事項
刑訴應急措置法第一七條の上告を許さない場合
裁判要旨
高等裁判所が、その判決で、法律、命令、規則又は處分が憲法に適合するかどうかの判断をしていないとき、又は判断をしていても、その判断が不當であることを理由としないときは、刑訴應急措置法第一七條による再上告は許されない。
参照法条
刑訴應急措置法17條