強姦致傷 昭和23年7月26日
事件番号
昭和23(れ)1260
事件名
強姦致傷
裁判年月日
昭和23年7月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第12号831頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年8月13日
判示事項
強姦行爲における輕度の傷害と強姦致傷罪の成立
裁判要旨
強姦行爲を爲すに際して相手方に傷害を加えた場合には、たとえ、その傷害が「メンタム一回つけただけで後は苦痛を感ぜずに治つた」程度のものであつたとしても、強姦致傷の罪が成立する。
参照法条
刑法181條