窃盗被告事件についてなした保釈却下決定に対する抗告 昭和23年7月23日
事件番号
昭和23(つ)10
事件名
窃盗被告事件についてなした保釈却下決定に対する抗告
裁判年月日
昭和23年7月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第3号345頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月6日
判示事項
裁判所法第七條第二號の法意
裁判要旨
裁判所法第七條にいう「起訴法において特に定める抗告」とは、訴訟法に於て特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告をいう。
参照法条
裁判所法7條2號