窃盗 昭和23年7月20日
事件番号
昭和23(れ)328
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和23年7月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻8号975頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年12月16日
判示事項
公判廷の證言と違う内容を有する同一證人に對する司法警察官の聽取書の證據能力
裁判要旨
裁判所は公判における證人の供述よりも、聽取書記載の同人の供述が眞實であるとの心證を得たときは、これを證據に採つても差支えない
参照法条
刑訴法337條,刑訴應急措置法12條1項