器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件
事件番号
平成30(あ)1409
事件名
器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
令和元年12月10日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(う)456
原審裁判年月日
平成30年9月5日
参照法条
刑訴法374条,刑訴規則60条
判示事項
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力
裁判要旨
被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効である。
事件番号
平成30(あ)1409
事件名
器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
令和元年12月10日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(う)456
原審裁判年月日
平成30年9月5日
参照法条
刑訴法374条,刑訴規則60条