賃金請求事件

事件番号

平成30(受)908

事件名

賃金請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和2年3月30日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成29(ネ)1026

原審裁判年月日

平成30年2月15日

事案の概要

本件は,被上告人に雇用され,タクシー乗務員として勤務していた上告人らが,歩合給の計算に当たり売上高 (揚高) 等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める被上告人の賃金規則上の定めが無効であり,被上告人は,控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うなどと主張して,被上告人に対し,未払賃金等の支払を求める事案である。

判示事項

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例

事件番号

平成30(受)908

事件名

賃金請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和2年3月30日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成29(ネ)1026

原審裁判年月日

平成30年2月15日