弁護士会職員による長期間にわたる業務上横領事件
事件番号
令和6(あ)1506
事件名
業務上横領被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
令和7年10月20日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
仙台高等裁判所
原審事件番号
令和5(う)138
原審裁判年月日
令和6年10月31日
参照法条
刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)253条、刑訴法312条1項、刑訴法312条2項
判示事項
全体が包括一罪を構成する業務上横領の事案について月ごとの横領金額を明示した訴因に対し一部の月の横領金額につき訴因を上回る金額を認定するに当たり訴因変更手続を経なかったことに違法はないとされた事例
裁判要旨
全体が包括一罪を構成する長期間継続的に行われた業務上横領の事案について、月ごとの横領金額を明示した訴因に対し、第1審裁判所が、訴因を下回る合計横領金額を認定しつつ、横領の成立時期をより遅く認定した部分があることに伴い、一部の月の横領金額につき訴因に明示された金額を上回る金額を認定したという事情の下では、第1審裁判所が訴因変更手続を経なかったことが違法であるとはいえない。
事件番号
令和6(あ)1506
事件名
業務上横領被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
令和7年10月20日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
仙台高等裁判所
原審事件番号
令和5(う)138
原審裁判年月日
令和6年10月31日
参照法条
刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)253条、刑訴法312条1項、刑訴法312条2項