もちづき たかのり
望月 孝礼 弁護士
望月法律事務所
所在地:神奈川県 小田原市本町1-5-33 大聖ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
詐欺
返す気自体はきちんとあっても詐欺ですか?
たとえば、借りた100万円を毎月10万円の10回払いで返すと約束したが、100万円を返す気自体はきちんとあっても、毎月10万円の10回払いで返すことなどはじめから無理なことをわかっていながら、それで返すと約束し借りるというのは詐欺ですか?
回答
ベストアンサー
詐欺になるでしょう。毎月10万円づつ10回返すと騙して貸してもらったのですから。
熟慮期間
相続放棄について。
10日前に父親が亡くなり、僕に相続の権利があるのですが、生前の借金等を調べ相続放棄をする前に父親の口座を整理するのに少しの額だけしか入っていませんでしたが、引き出してしまいました。この状態でも相続放棄の受理は可能なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
相続放棄できる可能性が高いと思います。預金の払戻しが民法921条1号本文の相続財産の処分に当たるかどうかどうかの問題ですが、「少しの額」だということですし、未だ払い戻しただけということだからです。
民事・その他
成年後見人申告が親族で違ったものが出た場合、お互い内容を知ることができるか?
現在父のアルツで、長男と次女は家庭裁判所に第3者成年後見人を立てる予定です。また長女と母は、母を後見人候補として立てます。この場合、お互いの親族なり弁護士が相手の申告した内容を知ることができるものでしょうか?また申告理由に事実関係で齟齬なり間違えがあった場合、他方から名誉棄損・偽証等の罪で訴訟されるまたは訴訟するリスクというもはありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
「この場合、お互いの親族なり弁護士が相手の申告した内容を知ることができるものでしょうか」・・・知ることができる可能性がないとは言えません。長男と次女の申立について、長女又は母が「利害関係人であることを疎明して」申立書の閲覧謄写を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所がその「申立を相当と認める」ということ(家事事件手続法47条1項、5項)が考えられますし、逆に、長女と母の申立についても同様のことが考えられるからです。
執行猶予
執行猶予期間満了後の資格
執行猶予期間満了すると前科ではなくなり、国家資格の欠格事由に該当しなくなる。ということは別の質問でわかったのですが司法試験を受けて弁護士等にはなれない、と聞きました。本当でしょうか。また司法書士には合格すれば登録拒否されずになれるんでしょうか。
回答
ベストアンサー
「禁固・・・の刑に処せられた者」(弁護士法6条1号)には、禁固の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者も含まれますが、刑の執行猶予の言渡しを取り消されること」なくその猶予の期間を経過したときは刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)ので、弁護士になれます。司法書士については、司法書士法5条1号が「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者」は司法書士となる資格を有しない、と規定しています。
遺言執行者
相続の遺留分の相続および権利
叔父が昨年の暮れになくなり、叔母は痴ほうです。叔父と叔母には子供がいません。両親も他界よって叔父の財産は、実の弟が公正遺言ですべてを相続することになり、叔母の成年後見人となりました。正式なら特別代理人をたて、審議するのですが、49日法要の時、先祖代々の土地および家屋には、遠慮いただいて、預金および株式の1/2を叔母の預金口座に振り込むことを叔母の兄弟姉妹の6件中4件に承諾を得たところです。しかし、口約束です。叔母の預金は7百万円そして叔父の死亡保険金は3百万円そして預金および株式は1/2の2千万円よって、計3千万円となります。土地および家屋は母屋とアパート2件です。資産価値おおよそ2千万円です。ところが、2月末に、叔母が癌であることがわかり、余命数か月となりました。叔母の遺留分1/2は、叔母の推定相続人である兄弟姉妹6件に相続ないし、権利主張があるのでしょうか。心配なのは叔母が亡くなり、叔母の兄弟姉妹によって全財産の1/2を請求されることです。遺留分の権利は、叔母の兄弟姉妹に相続されるものでしょうか。叔父の本当の遺言は、叔父を看取った実の弟に感謝を込めて、そして、叔母の今後の老健施設および病院での生活を、遺言執行者に託したものです。叔父は自分ほかの兄弟姉妹を信用せず、叔母の兄弟も叔母を本当にお世話をしてくれないことを考え、遺言執行者に、すべての財産を与える旨を公正証書に残しました。叔母の遺留分の叔母の兄弟姉妹への相続の取り扱いについて、法的根拠をよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
叔母が死亡した場合、叔母の遺留分権は叔母の兄妹姉妹に相続されます。法的根拠は、相続開始後の具体的な遺留分減殺請求権は財産権であり、帰属上または行使上において一身専属権ではないからです。民法1031条も「遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる」と規定しています。この「承継人」に遺留分権利者の相続人も含まれます。
遺産分割調停
相続問題です。
2年前に父親が亡くなりそうぞくが発生しましたが、母親が全てを自分にくれと言い出し、話し合いの機会も持ったのですが、進展しないため、今年調停を申し立てました。6月以降4回の調停があったのですが、母親と長男が父親のものは、全部自分等のもので、法律が納得いかないと言っているらしく、4回目には、私の方から、自分達が正しいと思うなら弁護士をたててきてくれと、伝えて下さいと調停員さんにお願いをしました。お互いに弁護士をたてたとして、法律が納得いかないという理由で長々と引っ張られ、世間でも私が強欲な者であると、言いまわられ信用を傷つけられました。私が議員職であることを知ってのことで、許されないものもあります。損害賠償的な事も請求できるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
「母親と長男」によって「世間でも私が強欲な者であると、言いまわられ信用を傷つけられました」という事実があるようですから、名誉毀損を理由として損害賠償を請求できるでしょう。この損害賠償の請求は慰謝料の請求でしょう。根拠となる法律は、民法709条及び710条です。もっとも、以上は法律上はそのように言えるということでして、実際にこのような場合に慰謝料請求するということは稀です。なお、民法723条は「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる」と規定しています。そして、この「名誉を回復するのに適当な処分」としては、新聞紙等における「謝罪広告」が使われています。さらに、念のために申し添えますと、上に述べました事実が「公然と事実を摘示して」あなたの「名誉を毀損した」といえる場合には、刑法230条1項の名誉毀損罪が成立します。
相続分
特別受益に該当するのか
被相続人Zが亡くなり 相続人は配偶者A 子BCの3人ですAはBに 相続分譲渡をして相続はBとCの問題となっていますもめている理由は 生前贈与のことでもめておりますCは事業をしていて その事業のためにと Zは自宅などを担保に お金を借りCに渡しました 出資ではありません ただお金を工面しただけです結局 Cの事業は失敗して 貸したお金は戻ってきませんでしたZはCに対して お金を返すようにとも 言っていませんこれは特別受益になると思うのですが どうなのでしょうかCの言い分は 会社が借りたお金で 会社は倒産していて自分には関係のないことだとだから 自分には相続の権利があると言うのですがZはCのために工面したのに 関係ないということがあるのでしょうか遺産は3000万ほどで Cが使ったお金は7000万ですこれが関係ないのなら金持ちは 全員同じことをしますよね子供に会社を作らせて 会社にお金を貸す子供は 会社のお金を自由に使って生活し何年かしたら 廃業会社に貸したお金だから 贈与にはならないなどということが 出来ると思うのですがこんなことは 法律上認められませんよね私が お尋ねしたいのは 今回の相続で Cの相続分は 幾らになるのかということが知りたいのです私の計算では Cは0で BはCに対して遺留分を請求できると思うのですがどうでしょうか
回答
1、Cの相続分は0円だと思います。7000万円はCへの「生計の資本としての贈与」(民法903条1項)と考えられるからです。2、遺留分制度とは関係がないと思います。
不祥事・クレーム対応
代表取締役の特別背任罪による刑事告訴について
昨年1年間にわたり、弊社の社長が会社の資金を私的に流用(愛人への生活費援助、飲食等1000万円以上)して、現在は支払いも出来ないような経営難に陥っています。社会保険や源泉所得税も使い込みされてしまいました。謝罪をしないどころか、開き直る始末です。因みに会社の資金は数名の出資者からのもので、社長本人は1円も投資していません。わたしは役員の一人ですが、特別背任罪として社長を刑事告訴したいのですが構成要件は十分でしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
社長の行為は業務上横領罪(刑法253条)を構成するでしょう。ある事実について、横領罪が成立するか背任罪が成立するかについては、刑法の教科書で必ず触れられていますが、社長が会社の金1000万円以上を愛人の生活援助や飲食等に使ったというのですから業務上横領罪が成立するでしょう。特別背任罪は、その対象は財産上の利益であり、行為態様は会社の名義ないしは計算で権限を濫用して法律行為を行った場合(もっとも例外はあるようですが)に成立する犯罪と言ってよいでしょう。
相続 借金
贈与も相続財産[e:3]
5年ほど前に父親とその叔母から2000万を贈与してもらい約4000万の住宅ローンを組んで一戸建てを購入しましたが今年1月に父親が亡くなってしまいました。自分を含めて妹2人が相続人にあたります。ローン、贈与してもらったお金を含めて相続はどうなりますか?
回答
「5年ほど前に父親とその叔母から2000万を贈与してもら」ったということですが、2000万のうち貴殿がお父様から受けた贈与額は、民法903場1項の「生計の資本として」の贈与に当たるでしょう(特別受益)。従いまして、お父様が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、その相続財産の2分の1の中からその贈与の額を控除した残額が貴殿の相続分となります(民法903条1項)。
公正証書遺言
土地の相続をすることが遺言に書いてありますが。
父が公正証書を書いてあります。全く大まかな遺言で、その土地には、付き合いのない家族が住み、アパートを経営してます。父の遺言では、アパート部分を老朽化したらもらうようにと書いてあります。もうすぐ30年?になります。父、母が亡くなり、、土地の相続分も、多くなり私と妹が相続するようになるということなのだと思うのですが…土地の文筆もしていない状態です、今後のことで途方に暮れて何も手がつきません。土地の税金などは誰が払うのですか?そのままにしておくこともできるのでしょうか。全く法律がわからなくています。
回答
ご質問の内容がはっきりしませんが、「付き合いのない家族」が住み、アパートを経営して」いる土地は、お父様の所有なのでしょうか、「付き合いのない家族」の所有なのでしょうか。仮に、土地の登記簿謄本上その土地の所有者がお父様であるならば、「付き合いのない家族」が時効取得の要件でも具備していない限り、現在、貴殿及び妹さんが「その土地」の共有者であろうと思われます。とするならば、その土地の固定資産税の納付義務者は貴殿及び妹さんです。
傷害
共犯の場合の弁護士依頼
傷害事件で損害賠償請求が来ております。複数人の共犯です、やった事もほぼ同じこの場合まとめて1人の弁護士に依頼できるのでしょうか?
回答
一人の弁護士に依頼できないと考えたほうがよいでしょう。「やった事がほぼ同じ」とは言いましても、共犯者ごとに言うことが違うということが十分予想され、共犯者間の利益相反が予想されるからです。
相続人
成年後見人の横領について
私は叔母(父の妹)の成年後見人をしていましたが、父が亡くなり、私の兄から後見人を変わってほしいと言われ、ちょうど私自身の仕事が忙しかったこともあって、私は後見人を辞任し、兄が後見人に就任しました。今年になり、司法書士から「後見人就任の連絡」が来て、びっくりして問い合わせたところ、兄が叔母の財産を着服し、裁判所から後見人を解任され、新たに後見人が選任されたようです。後見人の司法書士が言うには兄は1000万円弱の財産を使い込んでいるみたいで、預金もほとんど残っていないようです。叔母には私たち兄弟と姉以外には相続人がいません。兄は父の存命中、父と折り合いが悪く、叔母の世話をしたこともありませんでした。今から思えば、叔母の財産を狙っていたのかもしれません。兄から叔母の財産を取り戻すことはできるのでしょうか?司法書士は公証役場で債務弁済契約(?)を結んで、返済してもらうと言っていますが、兄がそんなことで返すとは思えません。警察に業務上横領とかで訴えたら、返済してもらうことができるでしょうか?
回答
あなたの「兄」から「1000万円弱の財産」を取り戻すのは、成年後見人である司法書士の仕事です。あなたが「兄」を業務上横領で訴えても「1000万円弱の財産」が「兄」のところに戻ってくるわけではありません。
共有物分割
共有名義の解消方法について
(元)自営だっため、店、兼、自宅の我が家なのですが、祖母が亡くなったときに父親と叔父(既に亡くなってます)の共有名義になっています。亡くなっている叔父を、悪く言うのも嫌なのですが、叔父は、祖母がなくなったときに祖母の貯金を全部貰っていった上に、一軒家を買うときにも、お金をもらっています。それなのに、店も共有名義してくれなきゃ嫌だと、引かなかったためうちの父親は、言われるままにしてしまったようです。でも、父親は店しか残して貰っていなくて、まったく現金は貰っていません。亡くなった叔父の妻(叔母)が、家の権利を主張していて、そこを建てなおして一緒に住まわせてほしいとか、その土地を活用して資産運用して欲しいとか、それができないなら、家を売ってお金で支払ってもらいたいと。でも、うちの親も歳なので、年金生活です。家があって、家賃がないから年金だけで暮らしていけると土地を売る気もありません。それならば、今後土地の価値が上がるかもしれないから、そのあがった価値で支払って欲しいとか、強欲なことばかりいいます。そんな人とは今後関わりたくないので、我が家としては、権利を解消してもらって、関わらないでいただきたいのが第一希望です。印鑑を押してしまっている以上、半分の権利があるのは、わかっていますが、本当に半分の価値を支払わないといけないのでしょうか?(祖母が亡くなってからの10年ちょっとの間、固定資産税とかはうちの親が払っています、建物にずっと、住んでいるのもうちの家族です)現金で揃えるにしても親の貯金を全部崩してかき集めなければ払えないのが、現状です。でも、解消するためには半分の価値を払って納得してもらうしか手だてはないのでしょうか?
回答
「解消するためには半分の価値を払って納得してもらうしか手だ立てはないのでしょうか」お考えのとおりでろうと思います。おっしゃっている事実からして、「家」は「父」と「叔父の妻(叔母)」の2分の1ずつの共有だと判断されるからです。
内容証明郵便
回答書について
相手の代理人である弁護士から内容証明で請求が来たので、回答書を代理人である弁護士に送りました。回答書は、弁護士宛ですが、相手に渡したりコピーを渡したりしますか?以前から嫌がらせをされていて、悪用されないか心配です。
回答
相手方の代理人弁護士は、依頼者である相手方にあなたの回答書のコピーを渡すのが普通です。
遺言書
相続した物に関しては財産分与できないのですか?
モラルハラスメントで離婚を考えています。親から相続した家や土地は財産の対象にはならないと聞いた事があります。主人は親から家と土地の他にアパートも相続しています。それで得た収入は分与の対象にはならないのですか?義母が亡くなった時に遺言書で私にも現金を残してくれました。そのお金で保険や金融商品を購入したりした場合はどうなるのでしょうか?どこまでが分与の対象になるのか教えてください。
回答
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産です。夫婦それぞれが婚姻中に相続や贈与によって取得した財産は各自の特有財産で財産分与の対象になりません。従って、ご主人が親から相続した家等は財産分与の対象になりませんし、あなたが義母から遺贈を受けた現金、その現金によって購入した保険や金融商品も財産分与の対象にはならないものと思われます。
保証人
家賃の連帯保証人
前の借家で家賃の滞納が60000円あります。自己破産申し立て予定です。家賃の滞納も申し立てに含まれております。連帯保証人が今は同居しており親族で年金受給者です。連帯保証人は、一括支払いが不可能な状態で、免責決定後に私が、分割で払う予定をしてます。今は弁護士先生が間に入ってる為、元大家さんに伝えるタイミングとしては、いつ頃が良いのでしょうか?
回答
免責決定確定後の債務を自然債務といいます。自然債務とは、債務者が自発的に履行すれば有効な弁済となりますが、債務者が履行しなくても債権者から訴えられたり強制執行を受けたりすることのない債務をいいます。前の大家さんに対する貴殿の債務はこの自然債務です。従いまして、貴殿が任意に前の大家さんに滞納家賃を支払うことは可能です。元大家さんに対しいつ貴殿の支払意思を伝えるかは貴殿の自由ですが、弁護士が入っているのでしたら、そのタイミングについて弁護士と相談するのがよいでしょう。
養育費
養育費請求について
現在、婚費と離婚調停中です。(別居中)今は育休中です。おととし8月に出産しました。調停員の方から、次回帳と育児休業給付金の証明書を持参する様に求められました。育児休業給付金は一年間のみ支給なので今は支給されていません。そこで、今は無収入という事を調停員話をしたところいつまで給付金が支払われていたのかという問いに7月ですと伝えました。勘違いしてしまい、8月に出産したので1年間という事で7月まで支給されたと思っていました。通帳を確認したところ、9月と10月(端数分?)まで支給されていました。これは、調停でウソを伝えた事になってしまうのでしょうか?本当に勘違いしていたのですが。支給額も◯4万円位と伝えたのですが通帳確認したら◯5万6千円でした。調停で確実な事を言わないと信用問題で不利になってしまうのでしょうか?曖昧なら答えずに帰ってから確認しますので今は答えられません。と言うべきなのでしょうか?分かりにくい文章で申し訳ありませんがご回答お願いします。先日、第1回目の調停を終えたばかりです。
回答
第2回調停期日において、通帳のコピーを提出すると同時に、支給開始日と支給金額について勘違いだったことを説明すればよろしいでしょう。嘘をついたことにはなりません。上記のように説明すれば、信用問題で特に不利になることはないでしょう。あいまいな答はせずに次回に答えます、と述べるべきです。
傷害
傷害事件の被害者です
お世話になります。最近仕事でのトラブルで、相手方に胸ぐらを掴まれ拳で一回殴られました。自分は一切抵抗もせず相手の身体にも一切触れていません。次のの日警察に被害届を出し、調書もとり一通りの手続きは終わりました。もちろん診断書も提出しました。今後、相手方は警察に呼び出されて事情聴取となると思いますが、その際示談の話しも出るかと思います。自分は今後、加害者とは会いたくも無いですし話しもしたくありません。その際は相手方に『代理人をつけて下さい。自分は代理人しか話し合いはしません』 と要求する事は出来るのでしょうか?忙し中申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
回答
示談の話があったとき、加害者に対し、「代理人をつけて下さい。自分は代理人しか話し合いはしません」と要求することはできます。
不倫
不倫の念書
不倫をして、それが配偶者にわかってしまい、もう二度と相手とは会わないと念書を書かされました。その条件で離婚しました。それを破ってしまった場合、離婚が無効になったり、もし相手と結婚した場合、その結婚が取消となることがあるのでしょうか?ご回答のほど、よろしくお願い致します。
回答
「それを破ってしまった場合、離婚が無効になったり、もし相手と結婚した場合、その結婚が取消となることがあるのでしょうか?」・・・離婚が無効になったり、結婚が取消となることはありません。あなたと元夫が離婚することに合意して役所に離婚届を出したことによって離婚は確定的に成立していますし、あなたと相手の男性が結婚することに決めて役所に婚姻届を出したことによって婚姻は確定的に成立しているからです。一般的に言って、硬い言葉で恐縮ですが、「法律効果が確定的に発生しまたは確定的に存続することを必要とする法律行為には条件をつけることは許されない」と法律の教科書には書かれています。法律家は、こういう行為を「条件に親しまない行為」と言っています。離婚も結婚も「条件に親しまない行為」です。お役に立てば幸いです。
自己破産
自己破産した場合。すぐに出て行かないと駄目なんでしょうか?
自己破産したら、ローン中の家にはいつまで住めるんですか? すぐに出て行かないと駄目なんでしょうか?
回答
あなたの破産手続が破産管財人をつける手続かそうでないかによって変わって来ます。詳しい事情が分かりませんのでおおざっぱな説明になります。横浜地裁の運用では、あなたの家の時価が残ローンの額の1.2倍以上の場合は、破産管財人をつける必要があります。破産管財人をつける場合は、破産管財人が家を任意売却(ローン債権者と破産管財人が相談して家を競売手続を使わないで処分する手続)するのが普通です。この場合は、家を買主に引渡すまでの期間、一概には言えませんが、3か月以上の期間、家を明け渡す必要はありません。破産管財人がつかない破産事件の場合は、ローン債権者が家を競売にかけることが多いですが、この場合はローン債権者が競売申立をしてから買受人が決まるまでの期間、一概には言えませんが、競売申立から6か月くらいたって明け渡しの必要が生じます。もっとも、ローン債権者があなたと相談した上で、家を任意売却することもあります。この任意売却の場合も、明渡までの期間は、上記の任意売却の場合とほぼ同じです。
窃盗・万引き
窃盗をしてしまいました。どの様な処分になりますか?
先日空港の個室トイレにあった忘れ物のカバンの中にあった財布から4万をとってしまい、被害者の方がすぐに取りにきたので私に声をかけてきて、初めはとってないと言って無視してたのですが空港交番に行く事になったので、で自ら自供しました。空港警察へ移動し調べと、翌々日に聴取を取り検察庁からの待ちです。4万は聴取を取りに行った日に警察の方に渡しております。初犯です。どの様な処分になりますか?前科はつきますでしょうか?現場の空港は私の住んでる所とはちがうので、弁護士の方のお金もかなりかかりますか?、何とか前科だけはつきたくなく反省しております。
回答
相談者が男性なのか女性なのか、相談者の職業、年令、家族の有無等が分かりませんので、ごく一般的な回答になります。「空港警察へ移動し調べ」を受けたとき相談者が自白していること、また、相談者が「初犯」であること、「翌々日聴取」されたときも警察は逮捕しなかったこと、被害金4万円が警察に渡されている(差押の一種である「領置」でしょう。)こと等から考えてこのまま在宅のまま(逮捕勾留しないまま)手続が進められると思われます。処分としては、不起訴処分、略式起訴(検察官が罰金刑を求刑するとき)が考えられます。自白しており(窃取を認めており)、初犯であり、警察が4万円を差し押さえていることから言って正式起訴(検察官が懲役刑を求刑するとき)は考えなくてもよいかと思います。 不起訴処分になれば前科がつかないのはもちろんですが、罰金刑でも前科になることもちろんです。不起訴処分を得る可能性を強めるためには、相談者が心から反省していることを具体的に表すために被害者に相応の示談金(10万円以上)を支払って被害者が今回に限り相談者を許すという内容の示談書(被害者と相談者との)を作って警察に提出し、また、相談者に家族(奥さんあるいは親御さん)がいる場合にはその家族が今後相談者をきちんと監督してゆくという内容の上申書も警察に提出するのがよいでしょう。弁護士費用は、弁護士によって違いますが、弁護士を弁護人として雇ったときに支払う着手金42万円あるいは52万5000円ぐらい、不起訴処分になったときの報酬金(着手金と同額)です。その他に交通費等の実費、遠方の警察署や検察庁に赴くときの出張費(4時間までが半日出張で4万円ぐらい、4時間以上が一日出張で8万円ぐらい)がかかるのが普通です。
養育費
認知してもらったら?
認知をしてもらったら養育費以外に何か他に子供に対して権利があるのでしょうか?教えて下さい
回答
認知した者(父)に対する相続権も生じます。子供の氏は依然として母の氏ですが、家庭裁判所の許可を得れば父の氏に変わることもできます。また、父母の協議で子供の監護権者を決めることもできます。
事業再生
民事再生について
民事再生法を認可された会社(5年弁済)が弁済中(2年目)に資金繰りが厳しくなったからと再度民事再生法を申請することはできるのでしょうか。ご教示ください。
回答
民事再生法187条1項は「再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画に定める事項に変更する必要が生じたときは、裁判所は、再生手続終了前に限り、再生債務者、管財人、監督委員又は届出再生債権者の申立てにより、再生計画を変更することができる」と規定しています。「民亊再生法を認可された会社(5年弁済)が弁済中(2年目)に資金繰りが厳しくなった」ときは、上記規定を使って裁判所に再生計画の変更を申請する方法が考えられます。
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受付時間
平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 21:00
定休日
なし